運航援助支援請負業務を請け負うためには
運航援助支援請負業務は、広く民間等の事業者の方へ請け負って頂くため、毎年度一般競争入札により調達を実施しておりますが、安全かつ円滑な航空機の運航及び飛行場運用を確保するため、導入空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所及び管轄する飛行援助センターの航空管制運航情報官の管理・監督のもと適切に実施されなければなりません。
そのため、調達実施にあたり、予算決算及び会計令第73条に基づき競争参加資格を定めております。以下にその概要を示します。
運航援助支援請負業務を請け負うために必要な要件
○請負者において航空保安業務等に関する業務または役務提供における実績があること。
*「航空保安業務等」とは、航空機の運航の安全を確保するための業務、または運航管理者が行う運航管理業務若しくはその補助業務をいいます。
○業務実施体制。
(ア)通常支援業務実施体制
仕様書に規定される作業員の勤務時間において、支援業務を確実に実施できる体制が確保されること。
(イ)通常外支援業務実施体制
異常事態等発生時又はその恐れがある場合及び航空保安業務提供時間外の場合においても、監督職員の指示により支援業務が実施できる体制が確保されること。
(ウ)研修・訓練体制
作業員の専門能力を維持、向上するため、適時、適切な研修・訓練を実施できる体制が確保されること。
○作業員は国土交通省訓令に基づく航空管制運航情報職員試験規則に規定する技能証明と同等の資格、若しくは同規則に規定する運航援助情報業務の経験または同等の経験を有していること。
※同等の資格とは航空法第77条に定める運航管理者の資格、同等の経験とは運航管理業務若しくはその補助業務に1年以上従事した経験をいいます。
一般競争に参加する際には、以上の要件を満たしていることを証明するための資料を提出して頂きます。要件を見直す場合がありますので、詳細は、調達時の入札説明書等をご覧下さい。
本件に関するお問い合わせ先
国土交通省大阪航空局保安部運用課
〒540-8559
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館
TEL:06-6949-6211(代表) 内線5214
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