
空港有害鳥類防除業務を請け負うためには
空港有害鳥類防除業務は、広く民間等の事業者の方へ請け負って頂くため、毎年度一般競争入札により調達を実施しておりますが、安全かつ円滑な航空機の運航及び飛行場運用を確保するため、空港有害鳥類防除業務は航空管制運航情報官の管理・監督のもと適切に実施されなければなりません。
そのため、調達実施にあたり、予算決算及び会計令第73条に基づき競争参加資格を定めております。以下にその概要を示します。
空港有害鳥類防除業務を請け負うために必要な要件
○空港有害鳥類防除業務に従事する作業員は、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく銃所持許可を保有、若しくは保有見込みであること。
○定期便の就航する空港の制限区域内において、空港有害鳥類防除業務、空港警務業務、空港消防業務、空港基本施設(空港土木施設又は航空灯火施設)の維持工事のいずれかの請負実績があること。
*「空港有害鳥類防除業務」:空港において航空機の離着陸時における安全運航を阻害する恐れのある有害鳥類を空港から排除する業務。
*「空港警務業務」:空港において実施される秩序の維持に関する業務。
*「空港消防業務」:空港における航空事故等発生時の消化救難に関する業務。
*「空港基本施設(空港土木施設又は航空灯火施設)の維持工事」:空港基本施設(空港土木施設又は航空灯火施設)の維持作業。
○空港有害鳥類防除業務に必要な請負者の業務等実施体制、研修・訓練体制、並びに健康管理体制が確保されていること。
○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく狩猟免許及び捕獲許可を保有見込みであること。
一般競争に参加する際には、以上の要件を満たしていることを証明するための資料を提出して頂きます。要件を見直す場合がありますので、詳細は、調達時の入札説明書等をご覧下さい。
本件に関するお問い合わせ先
国土交通省大阪航空局保安部運用課
〒540-8559
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館
TEL:06-6949-6211(代表) 内線5214
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